独立行政法人通則法 第十二条の三
(組織)
平成十一年法律第百三号
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)
第12条の3 (組織)
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。