独立行政法人通則法 第十二条の四
(委員等の任命)
平成十一年法律第百三号
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員等の任命)
独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)
第12条の4 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。