独立行政法人通則法 第十二条の四

(委員等の任命)

平成十一年法律第百三号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第12条の4

(委員等の任命)

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第12条の4 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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