独立行政法人通則法 第十四条
(法人の長及び監事となるべき者)
平成十一年法律第百三号
主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
3 第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
(法人の長及び監事となるべき者)
独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)
第14条 (法人の長及び監事となるべき者)
主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
3 第20条第1項の規定は、第1項の法人の長となるべき者の指名について準用する。