独立行政法人通則法 第十条

(名称の使用制限)

平成十一年法律第百三号

独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

第10条

(名称の使用制限)

独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)

第10条 (名称の使用制限)

独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

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