独立行政法人通則法 第四条

(名称)

平成十一年法律第百三号

各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

第4条

(名称)

独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)

第4条 (名称)

各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人通則法の全文・目次ページへ →
第4条(名称) | 独立行政法人通則法 | クラウド六法 | クラオリファイ