食料・農業・農村基本法 第七条
(水産業及び林業への配慮)
平成十一年法律第百六号
食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。
(水産業及び林業への配慮)
食料・農業・農村基本法の全文・目次(平成十一年法律第百六号)
第7条 (水産業及び林業への配慮)
食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。