食料・農業・農村基本法 第三条

(環境と調和のとれた食料システムの確立)

平成十一年法律第百六号

食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない。

第3条

(環境と調和のとれた食料システムの確立)

食料・農業・農村基本法の全文・目次(平成十一年法律第百六号)

第3条 (環境と調和のとれた食料システムの確立)

食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない。

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