食料・農業・農村基本法 第八条

(国の責務)

平成十一年法律第百六号

国は、第二条から第六条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

第8条

(国の責務)

食料・農業・農村基本法の全文・目次(平成十一年法律第百六号)

第8条 (国の責務)

国は、第2条から第6条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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