食料・農業・農村基本法 第十五条

(法制上の措置等)

平成十一年法律第百六号

政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

第15条

(法制上の措置等)

食料・農業・農村基本法の全文・目次(平成十一年法律第百六号)

第15条 (法制上の措置等)

政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

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