食料・農業・農村基本法 第十六条

(年次報告)

平成十一年法律第百六号

政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

第16条

(年次報告)

食料・農業・農村基本法の全文・目次(平成十一年法律第百六号)

第16条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

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