持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第一条
(目的)
平成十一年法律第百十号
この法律は、持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)
第1条 (目的)
この法律は、持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする。