持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第三条
(導入指針)
平成十一年法律第百十号
都道府県は、当該都道府県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」という。)を定めることができる。
2 導入指針においては、都道府県における主要な種類の農作物について、都道府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、当該農作物及び地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容 二 前号に該当する農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項
3 導入指針においては、前項各号に掲げる事項のほか、同項第一号に該当する農業生産方式の導入を促進するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4 都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、導入指針を変更することができる。
5 都道府県は、導入指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。