持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第九条

(報告徴収)

平成十一年法律第百十号

都道府県知事は、認定農業者に対し、認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。

第9条

(報告徴収)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)

第9条 (報告徴収)

都道府県知事は、認定農業者に対し、認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。