持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第五条
(導入計画の変更等)
平成十一年法律第百十号
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る導入計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、認定農業者が前条第一項の認定に係る導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。)に従って持続性の高い農業生産方式の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。