持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第八十一条
(罰則に関する経過措置)
平成十一年法律第百十号
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)
第81条 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。