持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第八条

(援助)

平成十一年法律第百十号

国及び都道府県は、認定導入計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。

第8条

(援助)

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第8条 (援助)

国及び都道府県は、認定導入計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。

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