持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第六条

(農業改良資金融通法の特例)

平成十一年法律第百十号

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)のうち政令で定める種類の資金であって、認定農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。

第6条

(農業改良資金融通法の特例)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)

第6条 (農業改良資金融通法の特例)

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第102号)第2条の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)のうち政令で定める種類の資金であって、認定農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。

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