持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第十四条

(政令への委任)

平成十一年法律第百十号

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14条

(政令への委任)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)

第14条 (政令への委任)

附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。