持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 第四条

(導入計画の認定)

平成十一年法律第百十号

農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 持続性の高い農業生産方式の導入に関する目標 二 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項 三 その他農林水産省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その導入計画が導入指針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

第4条

(導入計画の認定)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十号)

第4条 (導入計画の認定)

農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 持続性の高い農業生産方式の導入に関する目標 二 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項 三 その他農林水産省令で定める事項

3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その導入計画が導入指針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

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