クラウド六法家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第二条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第二条(定義)平成十一年法律第百十二号この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。