家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第五十一条

(罰則の適用に関する経過措置)

平成十一年法律第百十二号

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第51条

(罰則の適用に関する経過措置)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第51条 (罰則の適用に関する経過措置)

附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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