家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
平成十一年法律第百十二号
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)
第50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。