家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第五十条

(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

平成十一年法律第百十二号

2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第50条

(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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