家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第八条

(都道府県計画)

平成十一年法律第百十二号

都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県計画においては、整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標を定めるものとする。

3 都道府県計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 家畜排せつ物の利用の目標 二 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項 三 その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

4 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

第8条

(都道府県計画)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第8条 (都道府県計画)

都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県計画においては、整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標を定めるものとする。

3 都道府県計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 家畜排せつ物の利用の目標 二 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項 三 その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

4 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

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