家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十七条

平成十一年法律第百十二号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第17条

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第17条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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