家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十三条
(報告の徴収)
平成十一年法律第百十二号
都道府県知事は、第九条第一項の認定を受けた畜産業を営む者に対し、認定処理高度化施設整備計画の実施状況について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)
第13条 (報告の徴収)
都道府県知事は、第9条第1項の認定を受けた畜産業を営む者に対し、認定処理高度化施設整備計画の実施状況について報告を求めることができる。