家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十二条

(研究開発の推進等)

平成十一年法律第百十二号

国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

第12条

(研究開発の推進等)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第12条 (研究開発の推進等)

国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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