クラウド六法家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十五条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十五条(罰則)平成十一年法律第百十二号第五条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。