家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十六条

平成十一年法律第百十二号

第六条第一項若しくは第十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第16条

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第16条

第6条第1項若しくは第13条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第6条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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