家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第四条

(指導及び助言)

平成十一年法律第百十二号

都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

第4条

(指導及び助言)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十二号)

第4条 (指導及び助言)

都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

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