国旗及び国歌に関する法律 第二条

(国歌)

平成十一年法律第百二十七号

国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

第2条

(国歌)

国旗及び国歌に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十七号)

第2条 (国歌)

国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

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