不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第六条

(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

平成十一年法律第百二十八号

何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

第6条

(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

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第6条 (他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

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