不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第十二条

平成十一年法律第百二十八号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反した者 二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者 三 第六条の規定に違反した者 四 第七条の規定に違反した者 五 第九条第三項の規定に違反した者

第12条

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十八号)

第12条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第4条の規定に違反した者 二 第5条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者 三 第6条の規定に違反した者 四 第7条の規定に違反した者 五 第9条第3項の規定に違反した者

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