不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第四条
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
平成十一年法律第百二十八号
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十八号)
第4条 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条及び第12条第2号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。