組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七条の二

(証人等買収)

平成十一年法律第百三十六号

次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。) 二 別表第一に掲げる罪

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第7条の2

(証人等買収)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十六号)

第7条の2 (証人等買収)

次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。) 二 別表第一に掲げる罪

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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