組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第二十一条

(刑事補償の特例)

平成十一年法律第百三十六号

債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

第21条

(刑事補償の特例)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十六号)

第21条 (刑事補償の特例)

債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

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