組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第五条
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
平成十一年法律第百三十六号
第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十六号)
第5条 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。