組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六条
(組織的な殺人等の予備)
平成十一年法律第百三十六号
次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 一 刑法第百九十九条(殺人)の罪五年以下の拘禁刑 二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)二年以下の拘禁刑
2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。