組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十条

(犯罪収益等隠匿)

平成十一年法律第百三十六号

犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第10条

(犯罪収益等隠匿)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十六号)

第10条 (犯罪収益等隠匿)

犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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