組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第四条

(未遂罪)

平成十一年法律第百三十六号

前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。

第4条

(未遂罪)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十六号)

第4条 (未遂罪)

前条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。

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