犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第七条

(傍受ができる期間の延長)

平成十一年法律第百三十七号

地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。

2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。

第7条

(傍受ができる期間の延長)

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十七号)

第7条 (傍受ができる期間の延長)

地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。

2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。

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