犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第九条
(変換符号及び対応変換符号の作成等)
平成十一年法律第百三十七号
裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 一 傍受令状に第二十条第一項の許可をする旨の記載があるとき同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。 二 傍受令状に第二十三条第一項の許可をする旨の記載があるとき次のイからハまでに掲げる措置
(変換符号及び対応変換符号の作成等)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十七号)
第9条 (変換符号及び対応変換符号の作成等)
裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 一 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。 二 傍受令状に第23条第1項の許可をする旨の記載があるとき次のイからハまでに掲げる措置