犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十二条
(通信事業者等の協力義務)
平成十一年法律第百三十七号
検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(通信事業者等の協力義務)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十七号)
第12条 (通信事業者等の協力義務)
検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。