犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十六条
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
平成十一年法律第百三十七号
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十七号)
第16条 (医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。