犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第四条

(令状請求の手続)

平成十一年法律第百三十七号

傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び第七条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3 第二十条第一項の許可又は第二十三条第一項の許可の請求は、第一項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。

第4条

(令状請求の手続)

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百三十七号)

第4条 (令状請求の手続)

傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び第7条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び第7条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3 第20条第1項の許可又は第23条第1項の許可の請求は、第1項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。

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