無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十三条

(決定の方式)

平成十一年法律第百四十七号

前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

第23条

(決定の方式)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百四十七号)

第23条 (決定の方式)

前条第1項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

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