無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第六条

(観察処分の取消し)

平成十一年法律第百四十七号

公安審査委員会は、前条第一項又は第四項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2 前条第一項又は第四項の処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。

第6条

(観察処分の取消し)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百四十七号)

第6条 (観察処分の取消し)

公安審査委員会は、前条第1項又は第4項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2 前条第1項又は第4項の処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。

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