無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十六条

(意見聴取)

平成十一年法律第百四十七号

公安審査委員会は、第十二条第一項前段の処分の請求があったときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。

第16条

(意見聴取)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百四十七号)

第16条 (意見聴取)

公安審査委員会は、第12条第1項前段の処分の請求があったときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。

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