無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十条

(再発防止処分の取消し)

平成十一年法律第百四十七号

公安審査委員会は、第八条の規定による処分について、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2 第八条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。

第10条

(再発防止処分の取消し)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百四十七号)

第10条 (再発防止処分の取消し)

公安審査委員会は、第8条の規定による処分について、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2 第8条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。

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