無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第四条

(定義)

平成十一年法律第百四十七号

この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項第二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの(この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。)をいう。

2 この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

第4条

(定義)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百四十七号)

第4条 (定義)

この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第240号)第4条第1項第2号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの(この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。)をいう。

2 この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

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