任意後見契約に関する法律 第一条

(趣旨)

平成十一年法律第百五十号

この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

任意後見契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十号)

第1条 (趣旨)

この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

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